2023年10月から始まるインボイス制度とは?

2023年10月から消費税の仕入税額控除方式としてインボイス制度が開始されます。

消費税の免税事業者・課税事業者、すべての事業者に影響があり、早めの対応が必要です。

今日はインボイス制度の概要について解説いたします。


目次

インボイス(適格請求書)とは?

インボイス(適格請求書等)とは、「支払先が消費税を納税していることを証明する書類」であり、

令和5年10月以降は、インボイスの交付を受けた場合のみ仕入税額控除を受けることが可能となります。

インボイス発行事業者登録制度

インボイスを交付できるのは、インボイス発行事業者に限られますので、インボイス発行事業者となるためには登録申請

手続を行い登録を受け、課税事業者となる必要があります。

インボイス発行事業者(売り手側)の義務・注意点

インボイス発行事業者には、原則として取引の相手方の求めに応じて、インボイスを交付する義務及び交付したインボイス

の写しを保存する義務が課されます。

※ 不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等については、記載事項を簡易にした「簡易インボイス」(適格簡易請求書)を交付することができます。

(1)インボイスの記載事項

インボイス発行事業者は、相手先に対して以下の事項が記載された請求書や納品書などの書類を交付しなければなりません(下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です)。

① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 取引年月日

③ 取引内容

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率

⑤ 消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

(2) インボイスの交付義務免除

自動販売機等による取引や公共交通機関など一定の場合は、インボイスの交付義務が免除されます。

免税事業者の登録手続・経過措置

免税事業者がインボイス発行事業者の登録申請を行った場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

この場合の消費税の納税方法は、本則課税・簡易課税・特別控除税額(仕入税額控除の金額を売上に係る消費税額等の100分の80に相当する金額とする特例(2割特例といいます))から選択することができます。

この2割特例の適用が可能な期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。

また、簡易課税制度を適用する場合は事前に申請が必要ですが、簡易課税制度選択届出書を提出した場合は本則課税が選択できなくなりますので簡易課税の選択には注意が必要です。

インボイス発行事業者になると、基準期間の課税売上高が 1,000 万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、消費税の申告が必要です。

上記経過措置の適用を受ける場合、登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免税事業者となることはできない(登録を受けた日が令和5年 10 月1日の属する課税期間中である場合を除きます。)ため注意が必要です。

まとめ

すべての事業者はインボイス制度の導入についてルールを正しく理解し、対応するための準備をしなければなりません。

インボイス制度は、売り手・買い手双方の事業者に影響があり、それぞれの立場で対応すべきことが異なります。

ご不明点・ご不安な点がございましたらお気軽にご相談ください。

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